建築基準法第12条定期報告について
建物の安全確保をするためには、建築時の耐久性確認は欠かせません。ところが、完成直後から経年劣化は始まります。そのため、適切な維持管理・点検・調査は非常に重要となります。地震や火災が起きてしまったとき、「被害軽減」や「建築を長持ちさせる」ために、建設設備の点検をお勧めします。
- 特定建築物の定期調査は、3年に1度の報告 (都道府県により相違あり)
- 建築設備の定期検査は、1年に1回の報告 (都道府県により相違あり)
- 防火設備の定期検査は、1年に1回の報告 (都道府県により相違あり)
建築基準法第12条では、一定以上の規模を持つ建築物に対し、一級建築士や二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員による定期検査・調査、特定行政庁への定期報告を以下のように建物所有者に義務付けています。
近年、調査対象の建築物が、検査・調査を怠り、災害時に大きな被害に直面するというケースが増えています。災害が起きてから後悔をしないために、定期検査を忘れずにしておきたいものです。
建築設備のおもな点検内容
①換気設備の点検
適切な換気が行えているか、風量測定器などで検査します。
・屋内に窓が付いていない部屋
・不特定多数の人が出入りする部屋
・ガス燃焼器具を使用する調理室
一定条件に基づいた施設で換気設備が義務付けられています。 CO2濃度が1000ppmを超える居室は換気不十分で、頭痛・めまいなど人体に悪影響を及ぼします。
②排煙設備の点検
作動状況や風量測定などの検査を実施します。
排煙設備とは、避難時に煙にまかれないように火災の煙を、屋外に出す設備です。
火災による死者の約6割は「逃げ遅れ」といわれていますが、火災の初期段階で煙にまかれず、安全に避難するためには排煙設備の検査が必要です。
③非常用の照明装置の点検
災害時の停電時でも、パニックにならず安心し避難できるよう設置された照明装置です。
非常用の照明装置は避難に必要な照度で30分以上点灯する必要があります。予備電源(電池など)が寿命切れしているて危険な状態です。
停電時でも避難行動がとれるよう常に非常用の照明装置の維持管理が大切です。
建築物・建築設備対応事業
- 特定建築物の定期調査報告
- 建築設備の定期検査報告
- 防火設備の定期検査報告
トータルメンテナンスでは、定期検査調査・特定行政庁等への報告まですべてワンストップでサポートさせて頂いております。
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